労務
 労働保険

労働保険ってなに?

労働保険は政府管掌の保険制度で、労働者を一人でも雇用している事業所は、原則事業主、労働者の意思に係らず必ず加入しなければなりません。

『労働保険事務組合』制度を利用してみませんか?

労働保険には、労働保険の申告・納付手続きや雇用保険の被保険者に関する手続きなどの事務手続きがあり、当商工会ではこれらの事業主が行わなければならない事務手続きを事業主に代わって代行する「労働保険事務組合」がございます。

「労働保険事務組合」とは、事業主の委託を受けて労働保険(雇用保険と労災保険)の事務処理を行う中小企業主の団体のことです。厚生労働大臣の許可を受け、労働基準局及び府の指導監督のもとに事業主の事務を処理します。


《事務委託のメリット》

 (1)  労災保険へ特別加入することができます。
労働保険に加入出来ない事業主及び家族従業員も、労働保険に特別加入することが出来ます。
 (2)  労働保険料を分割納付することが出来ます。
労働保険料の額にかかわらず、3回に分割納付することが出来ます。(事務組合に委託しない場合は、一定額を超えないと分割納付出来ません)
 (3)  事務処理が軽減されます。
事務組合が公共職業安定所・労働基準監督署への事務手続きや国への労働保険料の申告納付を行いますので事業主の手間が省けます。


《委託できる事業主》

常時使用する労働者の総数が300人(卸売については100人、金融・保険・不動産・小売又はサービス業については50人)以下の事業主で商工会員であること。



《委託できる事務》

・保険料の申告・納付(印紙保険料に関するものは除く)に関する事務

・雇用保険の被保険者に関する届出等の事務

・保険関係成立届、雇用保険の事務所設置届の提出等に関する事務

・労働保険事務処理委託に関する事務

・その他労働保険についての申請、届出、報告等の事務
  (労災保険及び雇用保険の保険給付に関する請求等の事務は除く)

              一人親方の為の

 労働保険・特別加入制度

一人親方の仕事中のケガ・事故に備え万全

労災保険は、業務上の労働者の負傷・疾病・障害・死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、労働者のうち、その業務に実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護する事が適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが特別加入制度です。


《加入できる方》

労働者を使用しないで建設の事業(大工、左官、鳶の方など)を行うことを常態とする一人親方およびその事業に従事する家族


《補償の対象とする範囲》

・請負契約に直接必要な行為

・請負工事現場における作業および準備・後片付け、資材購入などの行為

・請負契約に基づく明らかな作業を自家内作業場において行う加工作業

・請負工事にかかわる器械および製品を運搬する作業およびこれに直接付帯する行為を行う場合等



《委託できる事務》

・労働保険料の申告および納付に関する事務

・労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

また、商工会では社会保険に関する相談もしております。あわせてご相談ください。

HOMEへ戻る このページの先頭に戻る