| 加入できる方 |
労働者を使用しないで、建設の事業(大工、左官、鳶の方など)
を行うことを常態とする一人親方およびその事業に従事する家族 |
| 補償対象範囲 |
| ★ |
請負契約に直接必要な行為 |
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請負工事現場における作業および準備・後片付け、資材購入
などの行為 |
| ★ |
請負契約に基づく明らかな作業を自家内作業場において行う
加工作業 |
| ★ |
請負工事にかかわる機械および製品を運搬する作業および
これに直接付帯する行為を行う場合等 |
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補償の開始
(保険適用) |
平成16年10月1日(金)より
(加入をご希望の方は8月31日(火)までに商工会へお申し込み下さい) |
| 受託できる事務 |
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労働保険料の申告および納付に関する事務 |
| ★ |
労働保険料についての申請・届出・報告に関する事務 |
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| 受託手数料 |
月額/1,000円
(別途、商工会で定める会費が必要です) |